お詫びとお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度弊社は、不当景品類及び不当表示防止法第六条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成二十二年三月二十九日<月曜>付け)に従い、一般消費者の誤認を排除するため次のとおり公示いたします。
弊社店舗○○店において平成二十一年七月十二日から十九日まで(北海道は同十七日〜十二月三日)販売しました原材料に台湾産うなぎを用いたうなぎ蒲焼中串及びうな重について、店頭に掲示したプライスカード、チラシ、ポップ、ポスターにおいて、当該商品の原材料に国産うなぎを使用している旨の表示を行なっておりました。この表示は事実と異なり、かかる表示は同商品の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。
お客様には大変ご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
現在、一層の管理体制を強化し、再発防止に取り組んでおりますので何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
平成二十二年四月五日
株式会社○○○○
代表取締役社長 ○○○○