謹告
弊社は、不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(本年3月31日付け)に従い、一般消費者の誤認を排除するため次の通り公示いたします。
弊社は、○○○○株式会社様から仕入れ、弊社が販売する「○○○○○○○○」と称する商品について、平成20年1月18日、平成21年1月31日、同年2月5日、同年8月20日及び同年9月11日に弊社の製作する「○○○」と称するTV通販番組並びに平成21年1月31日ころから同年10月26日ころまでの間弊社のウェブサイトにおいて、当該商品の中綿素材の下層部(の組成)は、「カシミヤ80%、ウール20%」であるかのような表示を行いましたが、実際には、当該素材には、カシミヤが含まれていないものでありました。かかる表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。
弊社は、独自の品質管理システムにより、平成21年10月に本件事実を把握し、同時に当該商品の販売を中止し、平成21年11月に、本件事実を自主的に消費者庁へ報告いたしました。また、ご購入者に対しては、平成21年11月に書簡にて当該事実をご通知申し上げ、同時に、送料を含む商品購入代金の返金を自ら実施いたしました。更には、視聴者に対しましても、平成21年12月弊社TV通販番組内におきまして、本件事実を説明、謝罪を行いましたが、消費者庁の措置命令を受け、さらに広く一般消費者の誤認を排除することを目的として、ここに、公示するものです。
弊社の販売する商品の表示におきまして、皆様にご迷惑をおかけしましたことをここに深くお詫び申し上げます。弊社は、本件を真摯に受け止め、社内体制の一層の強化に取り組んでまいります。
平成22年4月30日
○○県○○市○○区○○丁目○○番
株式会社 ○○○○○○
代表取締役社長 ○○○ ○