謹告
当社は、景品表示法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため次の通り公示いたします。
当社は、当社の商品「○○○○○○○○○○○○」を販売するに当たり、平成二十年二月ころから同年九月ころまでの間当該商品の包装容器の表面及び裏面において、当該商品を携帯電話端末に内蔵されている充電池の裏に設置して携帯電話を使用することにより、当該商品が携帯電話のアンテナとして機能することによって携帯電話の電波の受信状態が向上するかのように、携帯電話を使用できる時間が長くなるかのように、また、劣化した充電池の機能を再生し充電池の交換までの期間が長くなるかのように示す表示をしておりました。
かかる表示について、当社は景品表示法第4条第2項の規定に基づく公正取引委員会からの資料提出の求めに従い、当社より資料を提出しましたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断されたものであり、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。
当該商品包装容器の表示につきまして、消費者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをここに深くお詫び申し上げます。
平成二十一年七月八日
株式会社 ○○○○
代表取締役社長 ○○○ ○