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いびき軽減器具の誇大表記
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※過去の掲載原稿という特性上、社名・団体名、電話番号、住所等の広告主情報、商品が特定できるような商品名、写真、イラスト等はモザイク処理をしております。


掲載日付
平成21年3月31日

対 象
いびき軽減器具の誇大表記

内 容
いびき軽減の誇大表記

対 応
コンプライアンスの徹底・お詫び

広告内容
謹告

弊社は、景品表示法第六条第一項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため次の通り公示いたします。

弊社は、平成二十年一月ころから同年十一月ころまでの間、弊社商品「○○○○○」を販売するに当たり、当該商品の包装容器の表面及び裏面において、また、平成十九年十一月ころから平成二十年十一月ころまでの間、弊社がインターネット上に開設したウェブサイトにおいて、当該商品を鼻に取り付けると鼻呼吸を促進しいびきを軽減するかのように示す表示をしていました。

かかる表示について、弊社は景品表示法第四条第二項の規定に基づく公正取引委員会からの資料の提出の求めに従い、弊社より資料を提出しましたが当該資料は当該表示の裏づけとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断されたものであります。

弊社といたしましては、公正取引委員会の判断を真摯に受け止め、当該商品の表記の変更を行いコンプライアンスに努めます。

消費者並びに販売店の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことを、ここに深くお詫び申し上げます。

平成二十一年三月三十一日

○○県○○市○○○○○−○−○
株式会社 ○○○○○
代表取締役 ○○○ ○○


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