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いびき軽減器具の誇大表記

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いびき軽減器具の誇大表記
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※過去の掲載原稿という特性上、社名・団体名、電話番号、住所等の広告主情報、商品が特定できるような商品名、写真、イラスト等はモザイク処理をしております。


掲載日付
平成21年3月23日

対 象
いびき軽減器具

内 容
いびき軽減効果の誇大表記

対 応
販売中止、返金

広告内容
謹告

弊社は、不当景品類及び不当表示防止法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の皆様方の誤認を排除するため、次の通り公示いたします。

弊社は、「○○○○○」を販売するに当たり、平成17年10月ころから平成21年1月ころまでの間、当該製品の包装容器の台紙表面に「○○○○○○○○○○」と、同裏面に「○○○○○○○○○○」と記載し、並びに、インターネット上に開設したウェブサイトにおいて、「○○○○○」及び「○○○○○」と記載することにより、あたかも、当該製品を鼻に取り付けることで、いびきが軽減するかのように表示していました。

これらの表示について景品表示法第4条第2項の規定に基づく公正取引委員会からの資料提出の求めがありましたが、弊社は、その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を所持しておらず、資料を提出することができませんでした。当該製品の表示は、当該製品の内容について、一般消費者の皆様方に対して実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、一般消費者ならびに販売店の皆様方には、多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

弊社といたしましては、この度の公正取引委員会の命令を真摯に受け止めるとともに、当該製品の販売を中止することといたしました。

つきましては、お手元に当該製品をお持ちのお客様で返品等をご希望される方には、お手数ですが左記フリーダイヤルまでご連絡を下さいますようお願い申し上げます。ご送付方法、返金などについてご案内させていただきます。

2009年3月23日

○○○○○株式会社
代表取締役社長 ○○○○○
○○○○○株式会社
代表取締役社長 ○○○○○


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