謹告
弊社は、不当景品類及び不当表示防止法第六条第一項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の皆様の誤認を排除するため、次の通り公示いたします。
弊社は、「○○○○○」と称する商品を販売するに当たり、平成十七年十一月頃よりインターネット上に開設したウェブサイトにおいて、また、平成二十年六月二十日及び同年八月七日に掲載した新聞広告などにおいて、当該商品を摂取することにより、口臭・体臭・便臭を消す効果が得られるかのように表示しておりました。
かかる表示について、弊社は、不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の規定に基づく公正取引委員会からの資料の提出の求めに従い資料を提出しましたが、当該資料は当該商品の裏づけとなる合理的な根拠とは認められないと判断されたものであり、当該表示は、商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。
弊社の広告表示に関しまして一般消費者の方にご迷惑をおかけしましたことを心より、深くお詫び申し上げます。 今後まずは、当該商品の広告を当面、全面的に自粛し、さらに社内体制の再整備と信頼回復に努めて参ります所存でございますので何卒御理解・御寛容賜りたく、宜しくお願い申し上げます。
平成二十一年二月十日
株式会社○○○○○
代表取締役 ○○○○○