謹告
平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、公正取引委員会から弊社製品に対し、不当景品類及び不当表示防止法第六条第一項の規定に基づく排除命令を受けました。
排除命令の内容は、弊社が販売している健康食品「○○○○○」(平成一五年五月以降販売)を摂取することにより、「○○○○○エキス」と称する成分によって口臭、体臭及び便臭を消す効果が得られるかのように示す表示は、当該製品の内容について、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると示すものであることから、不当景品類及び不当表示防止法第四条第一項第一号の規定に違反するものであると判断されたものです。
つきましては、当該商品をお持ちのお客様で返品をご希望される方は、お手数ではございますが、左記フリーダイヤルまでご連絡下さいますよう宜しくお願い申し上げます。なお、製品の安全性には問題ございません。
今後は、ご迷惑をお掛けしないよう、製品の適正な表示記載に努める所存ですので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
平成二十一年二月四日
株式会社○○○○○
代表取締役社長 ○○○ ○○